(5)教会の掟

(5)教会の掟

教会はキリスト信者の信仰生活を指導する司牧の任務を与えられていますから、そのために各時代の事情を考慮して掟を定めました。1948年では教会の六つの掟と言われていました。1972年に改定されて五つになりました。

現在は次のような掟が定められています。

第一 日曜日と守るべき祝日にミサ聖祭にあずかり、労働を休むこと

第二 少なくとも年に一度大罪を告白すること

第三 少なくとも年に一度復活祭のころに聖体を受けること

第四 定められた日に償いの務めを果たすこと

第五 各々の分に応じて教会の維持費を負担すること

第四が二つに分けられていました。定められた期日に大斉を守ること。金曜日と定められた期日に小斉を守ること。

教会は第一の掟で、日曜日と守るべき祝日に、ミサ聖祭に与り、労働を休むことを命じています。日曜日以外に守るべき祝日は、日本ではイエス・キリストの降誕祭[1225日]と神の聖母マリアの祭日〔11日〕です。

キリストの昇天祭と聖体祭などは次の日曜日に祝われますが、聖母の被昇天祭と諸聖人祭は当日(815日、111日)か次の日曜日かに祝われます。

教会は、第二の掟で少なくとも年に一度大罪を告白すること、また第三の掟で少なくとも年に一度復活祭のころに聖体を受けることを命じています。復活祭のころに聖体を受ける理由は、イエス・キリストが聖体の秘跡をご受難の形見として制定なさったからです。復活祭のころに聖体を拝領すべき期間は、日本では四旬節の初めから三位一体の祝日までです。第二、第三の掟を守らなければならないのは満七歳に達した全ての信者です。

教会は第四の掟で教会の定めた日に償いの務めを果たすことを命じています。それは次のような務めです。1)灰の水曜日とキリストの受難と死を記念する聖金曜日に大斉・小斉を守ること。2)毎週の金曜日に、犠牲、克己、あるいは積極的に他人への愛徳を実戦し、または特別な信心を行うなどの償いの業を行うこと。

小斉は肉を控えること。大斉を守るべき信者は18歳から満59歳までの信者です。

小斉と毎金曜日の償いの務めを果たすべき信者は、満14歳以上の信者です。

教会は、第五の掟で、各々の分に応じて教会の維持費を負担することを命じています。教会の維持費とは教会の維持、司祭の養成と扶助、その他司牧と宣教の諸事業に当てられる費用です。「宣教教令」によりますと、「キリスト教共同体は、当初から、自分に必要なものを、出来る限り自分で供給できるように形成されなければなりません」と述べています。田園調布教会では毎月第一週の日曜日は教会維持費納入日になっています。

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